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緊急除害とは |
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毒性ガス(特殊材料ガス等)の消費設備の緊急時に漏洩したガスを処理するもの。 |
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適用法規:高圧ガス保安法 |
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一般高圧ガス保安規則 第55条 第22号
特殊高圧ガス、液化アンモニア又は液化塩素の消費設備(告示で定めるものを除く。)には、次に掲げる基準により、当該ガスが漏洩したときの除害のための措置を講ずること。 |
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イ |
漏洩したガスの拡散を適切に防止できるものであること。 |
ロ |
毒性ガスの吸収のための設備及び吸収剤は、当該毒性ガスの種類、量及び消費の態様に応じ適切なものであること。 |
ハ |
除害のための作業に必要な防毒マスクその他の保護具は、安全な場所に保管し、かつ、適切な状態に維持すること。 |
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乾式処理または大量希釈 |
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法律で緊急除害設置を規定しているガスは特殊高圧ガスと五フッ化砒素等であるが全ての毒性ガスに対して緊急除害を設置するのが望ましい。 |
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