| 政令等 |
ガス名 |
指定数量 |
| 危険物の規制に関する政令第1条の10の指定物質 |
圧縮アセチレンガス |
40kg以上 |
| 無水硫酸 |
200kg以上 |
| 液化石油ガス |
300kg以上 |
| 生石灰(酸化カルシウム 80%以上) |
500kg以上 |
| 毒物及び劇物取締法第2条第1項に規定する毒物のうち、危険物の規制に関する政令別表第1で定める物質 |
シアン化水素、フッ化水素 |
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| 水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質 |
五塩化りん及びこれを含有する製剤
三塩化りん及びこれを含有する製剤
三塩化ヒ素及びこれを含有する製剤
ホスゲン及びこれを含有する製剤
メチルメルカプタン及びこれを含有する製剤
りん化水素およびこれを含有する製剤 |
30kg以上 |
| 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する毒物のうち、危険物の規制に関する政令別表第2で定める物質 |
アンモニア、塩化水素
クロルメチル
四塩化炭素、臭素
ブロム水素、ブロムメチル |
200kg以上 |
| 水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質 |
五塩化アンチモン及びこれを含有する製剤
三塩化アンチモン
エチレンオキサイド及びこれを含有する製剤
塩素 |
200kg以上 |