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高圧ガス保安法 …特定高圧ガス消費基準…
 
高圧ガスの消費とは
 特定高圧ガスの消費とは、高圧ガス保安法施行令第7条で定める種類の高圧ガスを定められた数量以上貯蔵し、燃焼、反応等により廃棄以外の目的のために、減圧設備(減圧弁等)により高圧ガスから高圧ガスでない状態へ移行させ、高圧ガスでないガスを使用することをいいます。

 この特定高圧ガスを一定数量以上貯蔵し、消費する場合は使用開始前に設置する場所を管轄する都道府県知事に届出る必要があります。(特定高圧ガス消費届)

 高圧ガス保安法施行令第7条に定められた特定高圧ガスは下表のものとなっております。
   
 
  高圧ガスの種類 数量
1 モノシラン 0m3
2 ホスフィン 0m3
3 アルシン 0m3
4 ジボラン 0m3
5 セレン化水素 0m3
6 モノゲルマン 0m3
7 ジシラン 0m3
8 圧縮水素 300m3
9 圧縮天然ガス 300m3
10 液化酸素 300m3(3,000kg)
11 液化アンモニア 300m3(3,000kg)
12 液化石油ガス 300m3(3,000kg)
13 液化塩素 100m3(1,000kg)
1〜7は
容量を問わず容器1本でも貯蔵し消費すると、特定高圧ガス消費届出の対象となる。
   
  上記の表のガス種に対応した、特定高圧ガス消費届出の範囲について凡例は下記をご参照ください。
   
  1)1〜7の高圧ガス(特殊高圧ガス)を貯蔵し消費する場合
   
   
    2)8〜13の高圧ガスを貯蔵し消費する場合
   
   
    3)8〜13の高圧ガスを製造し消費する場合
   

高圧ガスの特定高圧ガスの消費を行う際の法的手続き
特定高圧ガス消費に係る届出の関係は次表の通りです。
   
 
届出
・アルシン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン
(特殊高圧ガス)
  0m3(容量を問わず1本でも貯蔵し、消費すると該当)
・圧縮水素、圧縮天然ガス
  300m3以上
・液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス
  3,000Kg(300m3)以上
・液化塩素ガス
  1,000Kg(100m3)以上
   
 
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