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高圧ガス保安法とは |
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A.高圧ガス保安法の目的 |
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高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としています。 |
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B.高圧ガスの定義 |
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(高圧ガス保安法第2条 『定義』) |
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| 1. |
常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が1MPa以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの又は温度35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) |
| 2. |
常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は温度15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス |
| 3. |
常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス |
| 4. |
前号に掲げるものを除くほか、温度35℃において圧力0Paを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであって、政令で定めるものには、液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン |
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C.高圧ガスの適用除外 |
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高圧ガスとして高圧ガス保安法の適用除外となるものは、以下の1〜8に該当するものとされています。
(高圧ガス保安法第3条 『適用除外』) |
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| 1. |
高圧ボイラー及びその導管内における高圧蒸気 |
| 2. |
鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス |
| 3. |
船舶安全法第2条第1項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス |
| 4. |
鉱山保安法第2条第2項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行うための設備内における高圧ガス |
| 5. |
航空法第2条第1項の航空機内における高圧ガス |
| 6. |
電気事業法第2条の第1項第14号の電気工作物内(政令で定めるものに限る)における高圧ガス |
| 7. |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第4項の原子炉及び付属施設内における高圧ガス |
| 8. |
その他、災害の発生のおそれがない高圧ガスであって、政令で定めるもの
※ 圧縮装置内に於ける圧縮空気であって、温度35℃において圧力5Mpa以下のもの等 |
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