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高圧ガスの貯蔵とは |
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高圧ガスの貯蔵とは、容器に充填した高圧ガスを「置く」こと又は、貯槽に高圧ガスを充填して「置く」等のことをいいます。
このように高圧ガスを事業所内において貯蔵する場合、経済産業省令で定める一定の数量以上となると、許可又は届出の対象となります。
尚、事業所内においては点在して高圧ガスを貯蔵するケースがあり基本通達にてどの範囲までを一つの貯蔵所とするか定義されています。 |
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1)設備(容器)が配管によって接続されている場合 |
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下図の場合、配管でつながっているため、設備間の距離が何mであっても貯蔵量を合算し、一つの貯蔵所とします。 |
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2)設備(容器)が配管によって接続されいない場合 |
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下図の場合、配管でつながっていない場合、その貯蔵所同士が30m以下であれば貯量を合算し、一つの貯蔵所とします。 |
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| ※ |
第1種製造者の高圧ガスの製造に伴う貯蔵(製造設備の一部である貯槽等)は製造の規制こ組み込まれているため、法第15条の貯蔵の規制は適用されません。 |
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3)設備(容器)が同一構築物内にある場合 |
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下図の場合、同一構築物(建物)に貯蔵されているため、設備間の距離が何mであっても貯蔵量を合算し、一つの貯蔵所とします。 |
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高圧ガスの貯蔵を行う際の法的手続き |
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高圧ガスの貯蔵に係る許可、届出の関係は次表の通りです。 |
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| 許可 |
| 第1種貯蔵所 |
| ・全てのガスが第1種ガス※1 |
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3,000m3(液化ガスの場合は30トン)以上 |
| ・全てのガスが第1種ガス以外のガス |
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1,000m3(液化ガスの場合は10トン)以上 |
| ・第1種ガスとそれ以外のガスの両方が含まれる場合 |
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経済産業省令で定める値※2(一般高圧ガス保安規則第102条)
Nm3(液化ガスの場合は10kgを1m3として換算)以上 |
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| 届出 |
| 第2種貯蔵所 |
| ・全てのガスが第1種ガス※1 |
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300m3(液化ガスの場合は3トン)以上3,000m3未満 |
| ・全てのガスが第1種ガス以外のガス |
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300m3(液化ガスの場合は3トン)以上1,000m3未満 |
| ・第1種ガスとそれ以外のガスの両方が含まれる場合 |
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経済産業省令で定める値※2(一般高圧ガス保安規則第102条)
300m3(液化ガスの場合は 3 トン)以上
Nm3(液化ガスの場合は10kgを1m3として換算)未満 |
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| ※1 |
第1種ガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素(炭酸ガス)、フルオロカーボン(可燃性ものを除く)、空気
第2種ガス
第1種ガス以外のガス(第3種ガスを除く:第3種ガスは現在のところ規定されていません。) |
| ※2 |
Nの値の算出は以下によります。
N=高圧ガス保安法施行令第5条第3項下欄の経済産業省令で定める値 (単位 m3)
M=第1種ガスの貯蔵能力を合算した値(単位 m3) 但し、0<M<3,000
N=1000+2/3M |
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【第1種ガスとそれ以外のガスの両方が含まれる場合の算出例】
・圧縮水素(第2種ガス)…貯蔵能力 300m3
・液化酸素(第2種ガス)…貯蔵能力 2,000Kg (容積換算200m3)
・液化窒素(第1種ガス)…貯蔵能力 12,000Kg (容積換算1,200m3)
・圧縮アルゴン(第1種ガス)…貯蔵能力 900m3
M=1,200+900=2,100(m3)
N=1000+2/3×2,100=2,400(m3)
したがって、この場合の全体の貯蔵量を合計した値が2,400(m3)以上なら第1種貯蔵所(許可対象)、2,400(m3)未満なら第2種貯蔵所(届出対象)となります。
上記の場合の全体の処理能力は 300+200+1,200+900=2,600(m3)
2,400(Nの値)<2,600(合計貯蔵量)となるため、この場合は、第1種貯蔵所(許可対象となります。
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貯蔵量の合算は、一つの貯蔵場所(合算範囲内)における全ての貯蔵量を算出します。(事業所全体ではありません。) |
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